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患者の権利法 患者の権利法とは、患者の権利の法制化を求めて活動している市民団体 同要綱案では、患者の権利を大きく医療における基本権と患者の権利各則 *医療における基本権 1) 医療に対する参加権 2) 知る権利と学習権 3) 最善の医療を受ける権利 4) 安全な医療を受ける権利 5) 平等な医療を受ける権利 6) 医療における自己決定権 7) 病気及び障害による差別を受けない権利 *患者の権利各則 1) 自己決定権 2) 説明および報告を受ける権利 3) インフォームド・コンセントの方式、手続き 4) 医療機関を選択する権利と転医・入退院を強制されない権利 5) セカンド・オピニオンを得る権利 6) 医療記録の閲覧謄写請求権 7) 証明書等の交付請求権 8) 個人情報を保護される権利 9) 快適な施設環境と在宅医療および私生活を保障される権利 11) 試験研究や特殊な医療における権利 12) 医療被害の救済を受ける権利 13) 苦情調査申立権 |
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受診に際して患者の知る権利と心得 …診療情報提供指針等について…
常日頃より医療者と積極的にコミュニケーションを
日本では昔は「知らしむべからず、依らしむべし」というような考え方が、医療分野で当たり前のようにまかり通っていましたが、外国では1973年に米国病院協会が「患者は自分の診断・治療・予後について完全な新しい情報を、自分に十分理解できる言葉で伝えられる権利がある」ということなどを明記した「患者の権利章典」を作り、1981年には世界医師会が「患者の権利に関するリスボン宣言」で同様なことを謳っています。1994年にはWHOヨーロッパ会議で「ヨーロッパにおける患者の権利の促進に関する宣言」が採択され、これが患者の権利についての世界標準となりました。 【診療中の診療情報の提供】 ○医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければ ・現在の症状及び診断病名 ○患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされ <医療安全・患者の心得7か条> (1)わからないこと、不審なことはすべてよく訊きましょう (2)自分の不安・悩み・希望と意思をはっきり伝えましょう
(3)容態の変化は黙っていないで早く知らせましょう
(4)医療者には自分から名前を名乗りましょう (5)お薬・注射はできればその都度自分でも確かめましょう (6)体や意識が弱った状態でベッドから離れるときは転ばないよう気をつけ、僅かな不安でも
(7)意識がなくなったときの治療についてよく考えて、要望を分かるようにしておきましょう |
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