インフォームド・コンセント
患者側には、通常、医学に関する専門知識はありませんので、患者に治療
に関する自己決定権があると言っても、患者が自己の意思を決定するために
は、医療機関による十分な説明が不可欠です。
医療機関による、当該医療行為を受けた場合の利点と危険性、受けない
場合の利点と危険性、他に選択し得る治療手段の存否や臨床データなど
に関する十分な説明、助言、協力、指導を得た上で、患者が診療、検査、投薬、
手術その他の医療行為に同意し、選択し、あるいはそれを拒否することを、
インフォームド・コンセントといいます。
すなわち、インフォームド・コンセントの主体は、患者自身なのです。
患者が医療行為に同意する前提として情報を提供される権利を有することは、
WHO(世界保健機構)のヨーロッパにおける患者の権利促進に関する宣言
(1994年3月)に明示されています。また、日本においても、受けようとする
医療に関する情報を提供される権利は、裁判上の規範としてすでに確立
されています。情報提供されるべき内容は厚生労働省の
診療情報の提供等に関する指針(2003年9月)で具現化されています。
医療に関する情報を提供される場合、患者がその内容を理解できなければ
なりません。したがって、医師に、専門用語はできるだけかみ砕いて説明し
てもらい、検査の結果、手術方法や考えられる合併症についても、必要な
説明、情報提供を分かりやすくしてもらうことを求めましょう。あらかじめ
質問項目をメモしておいて、聞き漏らしがないようにして、一つの説明を
理解できてから次の質問に移ることにしましょう。
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