医薬品副作用被害救済制度

 他の人と同じような使い方で医薬品を使ったにもかかわらず、自分だけ副作用などの被害をうけたとき、運が悪かったとあきらめなければならないと考えていませんか。

 医薬品を適正に使用したにもかかわらず、発生した副作用による健康被害者に対して迅速に救済給付を行うことを目的に作られた公的制度として「医薬品副作用被害救済制度」があります。
副作用で仕事ができない、入院の費用が払えないなど、被害者が直面する経済的負担に対応する制度です。(医薬品医療機器総合機構法に基づいています)。

 *すべての医薬品が対象ではなく、1980年4月30日以前に使用したものや、厚生労働大臣が指定する抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤や、動物用医薬品、製造専用医薬品、体外診断用医薬品等は対象外になります。

 *適正に使用とは医療用、大衆薬にかかわらず、添付文書等に記載されている用法・用量、使用上の注意等に従って使用した、つまり普通の使い方をしたということです。

 *健康被害とは副作用によって入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程度の障害をさします。
 本来ならば入院が必要でしたが、家庭の事情等で通院治療をした場合も対象になることがあり、入院は絶対的な条件ではありません。

 副作用救済給付の種類は @医療費、A医療手当、B障害年金、C障害児養育年金、D遺族年金、E遺族一時金、F葬祭料があります。

 給付を受けられるかどうかは、いつ請求するかが関係するので、早めに請求することが大切です。
 請求の方法、必要な書類、対象となる医薬品、給付額等、詳しい内容は医薬品医療機器総合機構のホームページの健康被害救済制度 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html をご覧ください 。